サービスのお申し込みは、全てホームページにあるお申込みフォームからお申込みになれます。
料金は前払いのサービスと後払いのサービスがございます。
【前払い】
1、「御社の就業規則」に関するサービス(文言修正サービスを除く)
2、「御社の社会保険」「御社の給与計算」における
事業所データ及び社員データの登録事務手数料
【後払い】
料金の前払いが必要なサービス以外の全てのサービス
サービスは原則として月初から月末までの1か月を単位とし、
翌月の末日までにご入金をいただけますよう、お願い申し上げます。
なお、勝手ではございますが、後払いのサービスは全て合算の後、
PDFファイルで作成したご請求書にて請求を行わせていただき、
紙で印刷したご請求書は省略させていただきます。
本サービスでは、ご契約書の作成は行っておりません。
サービス内容はWEB記載の通りとさせていただきます。
また、予告なくサービス内容及び価格等が変更することがございますので、
あらかじめご了承ください。
ご契約期間は、原則として毎月1日から末日までの1か月間とし、
原則として自動更新とさせていただきます。
なお、契約を開始した月に関しましては、
それぞれの種別についてサービスの実提供(事業所情報の登録等の事前準備を含みます。)を行った場合、
この期間を1か月として計算し、サービスの実提供がなかった場合は翌月からの計上となります。
また、ご解約のお申し出をされる場合、
民法の規定によらず、ご解約をお申し出された日の属する翌月末日を以って
サービスを終了とさせていただきます。
本サービスでは、給与計算等の社員の人数の計算方法については、正社員、パート、アルバイト、嘱託社員等の名称に関わりなく社員1名として計算し、見積りが必要となる規模に該当するかどうかについても上記の基準を使用して決定するものといたします。
サービスの性質上、損害賠償請求には原則として応じておりません。
当事務所のサービスに瑕疵があった場合、
原則として届け出内容、又は給与計算のやり直しをもって瑕疵の修正を行います。
なお、この場合においては当事務所の費用負担において修正を行います。
万が一、金銭賠償が必要となりました際には、
精算期間(瑕疵が発生した日の属する1か月間)において
お客様が実際にお支払いした金額を上限として損害賠償を行います。
裁判が必要となった場合の合意管轄は、当事業所の所在地を管轄する裁判所を
第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
本案内(ホームページにおける他のページを含む)において、
金額、契約期間などを含む取引条件及びサービス処理フローは
予告なく変更させていただくことがございます。
その場合、変更後の内容は
変更をホームページで公開した翌日より適用されるものといたします。